忘れがちな危険物取扱者の更新講習(保安講習)
化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の
取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、
都道府県知事(認定機関)が行う講習を3年以内毎
(場合により1年)に受講する義務があります。
危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識や
技能の習得を目的とした講習です。
受講期限
・前回の講習を受けて継続して従事している場合は、講習日から3年以内
・当該取扱作業に従事することとなった日から
2年以上前に危険物取扱者免状の交付を受けている方が、
新たに従事する場合は従事することとなった日から1年以内
・当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって
2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている方は、
その免状の交付日又は講習日から3年以内
受けなかったら
受講期限内に期限内に受講しない場合は消防法令違反として
行政措置の対象となります。
面倒ですけど、忘れずに受けましょう。
危険物取扱者保安講習は各都道府県の消防が管轄してますから、
お住まいの地域で調べてみてください。
せっかく危険物取扱者乙4類を取得しても、
ほったらかしにしていたら、いざというときに
役にたたないかもしれません。
でも、結構いるんですよね。
更新講習を受けてない人。
私も忘れてましたから・・・。
化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の
取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、
都道府県知事(認定機関)が行う講習を3年以内毎
(場合により1年)に受講する義務があります。
危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識や
技能の習得を目的とした講習です。
受講期限
・前回の講習を受けて継続して従事している場合は、講習日から3年以内
・当該取扱作業に従事することとなった日から
2年以上前に危険物取扱者免状の交付を受けている方が、
新たに従事する場合は従事することとなった日から1年以内
・当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって
2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている方は、
その免状の交付日又は講習日から3年以内
受けなかったら
受講期限内に期限内に受講しない場合は消防法令違反として
行政措置の対象となります。
面倒ですけど、忘れずに受けましょう。
危険物取扱者保安講習は各都道府県の消防が管轄してますから、
お住まいの地域で調べてみてください。
せっかく危険物取扱者乙4類を取得しても、
ほったらかしにしていたら、いざというときに
役にたたないかもしれません。
でも、結構いるんですよね。
更新講習を受けてない人。
私も忘れてましたから・・・。


