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化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の
取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、
都道府県知事(認定機関)が行う講習を3年以内毎
(場合により1年)に受講する義務があります。
危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識や
技能の習得を目的とした講習です。
受講期限
・前回の講習を受けて継続して従事している場合は、講習日から3年以内
・当該取扱作業に従事することとなった日から
2年以上前に危険物取扱者免状の交付を受けている方が、
新たに従事する場合は従事することとなった日から1年以内
・当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって
2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている方は、
その免状の交付日又は講習日から3年以内
受けなかったら
受講期限内に期限内に受講しない場合は消防法令違反として
行政措置の対象となります。
面倒ですけど、忘れずに受けましょう。
危険物取扱者保安講習は各都道府県の消防が管轄してますから、
お住まいの地域で調べてみてください。
せっかく危険物取扱者乙4類を取得しても、
ほったらかしにしていたら、いざというときに
役にたたないかもしれません。
でも、結構いるんですよね。
更新講習を受けてない人。
私も忘れてましたから・・・。
忘れないようにしましょう。
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| | 2008年11月02日(Sun)08:48 [EDIT]
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| | 2008年11月10日(Mon)01:59 [EDIT]
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| | 2008年11月11日(Tue)10:43 [EDIT]
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| | 2008年11月16日(Sun)06:13 [EDIT]
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| | 2008年11月24日(Mon)18:07 [EDIT]
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| | 2009年01月17日(Sat)06:48 [EDIT]
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| | 2009年01月17日(Sat)20:33 [EDIT]
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| | 2009年01月22日(Thu)15:10 [EDIT]
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| | 2009年01月24日(Sat)06:35 [EDIT]
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| | 2009年01月25日(Sun)01:10 [EDIT]
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| | 2009年01月25日(Sun)07:23 [EDIT]
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